Slider

ハワイマネープラン相談室~vol.8 日本と米国の信託

『ハワイマネープラン相談室 〜相続・税務・投資の最前線〜』税理のプロ、内藤 克先生のコラムがスタート!

税理士法人 アーク&パートナーズ 提供
「ハワイマネープラン相談室 〜相続・税務・投資の最前線〜 」の番組が4月よりスタートいたしました。

さらに、毎月、内藤先生が、ハワイにお住まいの皆さんが知っておくべき、お金に関する重要な情報をお届けします。
ぜひお聴きください。

※ 第8回目をお聞きになりたい方は、下の再生ボタンを押すと聞くことができます

今回のゲストには、

OCCPA LLC Eri Shima, OCCPA LLC

米国公認会計士
志摩恵理さんをお迎えします。

 

「日本と米国の信託」

米国では一般的なTrustですが日本では活用している人はあまり見かけません。

その理由は日本にはプロベートがないからです。

日本で相続が開始するとまずは戸籍を調べて相続人の特定を行うことになります。

婚外子(非嫡出子)は母親の戸籍に入りますが、父親が認知している場合には父親の戸籍に

その記載がされるため相続人の特定が可能となります。

相続人の特定が容易でプロベートが存在しないため、相続人が協議をして分配を決めて相続手続きにはいるため信託まで必要とするケースが

少ないのです。

信託で注意すべきは、日本でも米国でもトラストへ財産を移転した段階で課税関係が生ずる場合があるということです。

米国においては「撤回不可能なトラスト」がこれにあたりますが、これは主に超富裕層が相続対策でおこなうトラストで一般的にはなじみのないものです。

これに対して日本の信託では受益者を子供に設定した段階でその財産を子供に贈与したものとして贈与税が課税されます。

日本の信託法は2006年に改正されてから現在の制度となりましたが、これを扱う専門家が少ないことから定着していないのが現状です。

しかし日本では65歳以上の8人に1人は認知症であるという現実から、これからは「家族信託」を中心に活用されていくことでしょう。