ハワイマネープラン相談室 〜相続・税務・投資の最前線〜 税理のプロ、内藤 克先生のコラム Vol.6
『ハワイマネープラン相談室 〜相続・税務・投資の最前線〜』税理のプロ、内藤 克先生のコラムがスタート!
税理士法人 アーク&パートナーズ 提供
「ハワイマネープラン相談室 〜相続・税務・投資の最前線〜 」の番組が4月よりスタートいたしました。
さらに、毎月、内藤先生が、ハワイにお住まいの皆さんが知っておくべき、お金に関する重要な情報をお届けします。
ぜひお聴きください。
※ 第6回目をお聞きになりたい方は、下の再生ボタンを押すと聞くことができます
さて、日本法人で法人を設立するには・・・ハワイに居住する方が日本で法人を設立するにはどうしたらよいのでしょう?
日本では法人の設立は司法書士が行います。設立事務そのものは司法書士にお願いするとして、その後の展開、たとえば上場したいとか不動産の購入したいとかによって資金調達や事業計画が異なります。税務を意識すると役員構成や株主構成などを工夫しなければなりません。
これらの事前相談は税理士が適任と思います。というのもインボイス制度の導入により、「適格請求書発行事業者の登録申請」をするか免税法人を選択するかなど税務上の判断が必要になったからです。
日本では法人というと「株式会社」と「合同会社」がほとんどです。何を目的に設立するかによりますが、資産管理会社のなら合同会社で十分です。
合同会社は日本版LLCといわれていますが米国LLCのようなパススルー課税はありません。その代わりに設立時に資本金の払い込み手続きがいらない(現金がいらない)ため作成する書類が少なくて済むのです。
また、法人を設立するには目的をはっきりさせなければなりません。たとえば日本の親の相続を考えて親の財産を法人へシフトしたい場合など、法人を設立して名義を変更するだけでは解決しません。変更時に課税関係が生じますし、その法人の株主を親にすると資産の世代間移転が計れないからです(親の財産が不動産から株式になるだけ)。
法人を設立したけれどもうまく機能しないケースもよく見かけますので、詳しいと称するお友達に相談するのではなく、専門家にじっくり相談することをお勧めします。