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ハワイマネープラン相談室 〜相続・税務・投資の最前線〜 税理のプロ、内藤 克先生のコラム Vol.5

『ハワイマネープラン相談室 〜相続・税務・投資の最前線〜』税理のプロ、内藤 克先生のコラムがスタート!

税理士法人 アーク&パートナーズ 提供
「ハワイマネープラン相談室 〜相続・税務・投資の最前線〜 」の番組が4月よりスタートいたしました。

さらに、毎月、内藤先生が、ハワイにお住まいの皆さんが知っておくべき、お金に関する重要な情報をお届けします。
ぜひお聴きください。

※ 第5回目をお聞きになりたい方は、下の再生ボタンを押すと聞くことができます

 

今回は、ファーストハワイアンバンクの平田リカさんをゲストにお迎えしています。

ハワイに居住しながら日本の相続を経験された際、庭の木や池の鯉といったものまで相続税の課税対象になることに違和感を覚えたという記憶は、多くの方に共通してあるのではないでしょうか。

被相続人(亡くなられた方)名義の財産は、当然ながら相続税の課税対象となります。しかし、課税対象となるのは預金や不動産など名義が明確なものに限りません。

たとえば、家族が購入した絵画について、税務調査の際に「これはお父様が購入されたものではありませんか? もしそうであれば、相続税の対象になります」といったやり取りが行われることは、現場ではよく見られます。

もちろん、通帳からの引き出しと絵画の購入時期が一致していれば疑われる可能性はありますが、それが本当に被相続人の所有物であったかどうかの立証責任は、あくまでも税務当局側にあります。

一方で、「被相続人が購入していないこと」を証明する、いわゆる「ないことの証明」は不可能です。そのため、家族が購入したという客観的な事実――たとえば購入の時期、場所、売主、金額、支払方法など――をもとに丁寧に説明し、税務当局の理解を得るしかありません。

なお、説明の仕方によっては税務署がすんなりと納得する場合もありますが、説明内容が二転三転すると、かえって疑念を招く恐れがあります。

このような事態を避けるためにも、申告時には税理士に対して十分な情報を提供し、万全の体制で臨むことが重要です。