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ハワイマネープラン相談室~vol.7 相次相続控除

『ハワイマネープラン相談室 〜相続・税務・投資の最前線〜』税理のプロ、内藤 克先生のコラムがスタート!

税理士法人 アーク&パートナーズ 提供
「ハワイマネープラン相談室 〜相続・税務・投資の最前線〜 」の番組が4月よりスタートいたしました。

さらに、毎月、内藤先生が、ハワイにお住まいの皆さんが知っておくべき、お金に関する重要な情報をお届けします。
ぜひお聴きください。

※ 第7回目をお聞きになりたい方は、下の再生ボタンを押すと聞くことができます

今回のゲストには、LIST Sotheby’s International Realty
リスト サザビーズ インターナショナル リアルティ ハワイオフィス

ハワイ州公認不動産取引士
はつみキャンベルさんをお迎えします。

将来、誰しもが直面する可能性のある相続の問題。
正しい知識と備えが、安心と笑顔につながります。

相次いで相続が発生した場合

お母様がなくなってまもなく後を追うようにお父様がなくなったという話はよく聞きます。
長年連れ添った夫婦ですのでいつも一緒にいたいという気持ちがそのようにさせるのかもしれません。
家族も悲しみが癒える前、さらに相続手続きが終える前にまた手続きが始まるので負担も多いかと思います。

このように連続した相続を相次相続といいます。

母の相続人が「父と子供3人」だとすると、母の遺産分割協議のさなかに、父が亡くなった場合、父の相続人である子供3人が「母の相続に関しての父の権利分」について話し合うことになります。この場合、母の相続で父に財産をすべて承継させ、「すべての財産を父に集中させてから父の相続で一気に人の子供に承継させよう」とすると税負担が増えてしまいます。二回に分けて子供たちが相続した方が基礎控除も有効に使えますし、税率も下がるからです(税率は累進で高くなる)

これは「一次相続だけでなく、二次相続も考慮しないと税計算上不利になる」代表的な例といえます。

10年以内の相次相続の場合、年数に応じて相次相続控除という税額控除の適用があります。