オアフ島の緊急事態命令第25号 州知事が承認
The order officially go into effect at midnight tonight.
https://www.honolulu.gov/rep/site/may/may_docs/Emergency_Order_No._2020-25_-_signed.pdf
コールドウェル・ホノルル市長が25日火曜日記者会見を行い、新型コロナウイルスの感染拡大に対処するため、8月27日午前12時01分から9月9日までの2週間、必要活動を除く活動を制限する「自宅待機・在宅勤務命令」を再びオアフ島のみに発令すると発表し、8月26日水曜日、昨日、イゲ知事が正式に署名し、ホノルル市緊急事態命令第25号が公表されました。違反者は5,000ドル以下の罰金又は1年以下の禁固刑、若しくはその両方が科せられます。
(今回、オアフ島以外の島には適用されません。)
以下8つの命令が正式に出されました。
1 オアフ島に居住・滞在する全ての方は、必須活動(Essential Activities)や必須事業(Essential Business)に従事する場合を除き、自宅に待機し、在宅勤務を行うことが求められます。また、必須活動等のために外出する場合には、6フィート(約183センチ)の社会的距離を確保することが必要です。ホームレスはこの命令が免除されますが、シェルターに入るよう強く要請するとともに政府及び団体はそれら施設を整えることも求められます。
2 必須事業(セクションII.F.で定義)を除いて、オアフ島内に施設を備えた全ての企業は、最小基本業務(セクションII.H.で定義)を除き、施設内のすべての活動を停止する必要があります。 明確には、企業は、自分の家で活動する(在宅勤務)従業員または請負業者のみで構成される事業を継続する場合もあります。全ての必須事業はオープンし続けることが強く推奨されます。適用可能な範囲で、可能な限り最大限に、必須事業は、従業員と一般市民(施設の内外に並んでいる顧客を含む)の両方の物理的、社会的距離要件(6フィート 約1メートル83センチ) を遵守するものとします。
3. 集会
A.屋内および屋外のあらゆるタイプおよび人数の社交の集会は禁止されます。この命令下の「懇親会」は、複数の世帯または生活をともにする人達が1つの部屋、空間に同時に集まること、また、グループ体験を行う集まりまたはイベントです。個人の家、公園、講堂、スタジアム、アリーナ、会議室、ランチルーム、その他の屋内または屋外スペースに集まる事は禁止されます。
B. 懇親会に関するこの制限は、セクションIIで許可されている集会/イベント/活動には適用されません。
この命令のいかなるものも、彼らの財産(共有エリアを含む)での世帯または生活単位のメンバーの集まりを禁止しません。
4.必要不可欠な移動と必須の活動(セクションIIで定義)を除き、徒歩、自転車、スクーター、オートバイ、自動車、または公共交通機関を含むすべての移動は禁止されます。人々は重要な活動を行う目的でのみで公共交通機関を使用できます。または、必須事業との間を行き来したり、必須の政府機能を維持するため、公共交通機関を利用する人は、マスクを必ず着用し、社会的距離をとる必要があります。この命令において、必要不可欠な活動の実行、必須事業の運営、または必須の政府機能の維持が可能になります。
(マスク不着用の場合乗車拒否もされます。)
5。同居人ではない個人が6フィートの社会的距離を維持できない場合は、屋外の公共のスペースでマスクが必要です。また公共の屋内では必ずマスクが必要です。事業および運営者は、マスクを着用しない人の入場、サービスを拒否することが出来ます。
マスク着用の例外は、銀行など金融機関内、個人的に健康上問題がある人、ウォーキングやジョギング、ハイキングなど身体活動を屋外で行い、社会的な距離を維持できる場合、5歳未満の子供、保育中の子供、警察・消防・緊急サービス職員、の場合です。ただし例外においてもマスクの代わりにフェイスシールドの着用をお勧めします。
6。ホノルル市郡の公園と植物園、ハワイ州立公園は利用出来ません。ただし、以下は例外です。
A.公園を通り、サーフィン、パドリング、水泳その他法律で許可されている活動などの海でのアクティビティに参加するために通ること、また戻るために通ることは出来ます。
B.公園を通り、コンフォートステーションやシャワーを利用出来ます。
C.射撃場、アーチェリー場は公園リクリエーション局の決定においてオープンです。
D.釣りは許可されますが、2人以上グループでの釣りや最終活動は出来ません。1人のみ。
E. 市や州立公園は、重要な健康、教育、社会サービスを受ける個人およびホームレス、その他のリスクのある人のための関連活動、および動物管理サービスで利用することもできます。
7.ビーチの閉鎖
デービッドY.イゲ知事のCOVID-19関連の公布およびこれの承認に準拠
次の場合を除き、市内のすべてのビーチとサンドバーは閉鎖されます。
A.サーフィン、一人遊び、水泳、個々の釣りや集まり(2人以上のグループが釣りや集まりに従事することはできません)などの屋外活動のために、ビーチを通過または通過して海水にアクセスすること。それ以外の場合は、ハワイの州立ビーチやサンドバーで、歩いたり、走ったり、座ったり、立ったり、横になったり、ラウンジを作ったり、日光浴をしたり、歩き回ったりしてはなりません。
B. COVID-19に関連する他の、州または市郡の制限に従う必要があります。
8.歌ったり管楽器を演奏したりすることは禁止されています。
一般に、歌ったり管楽器を演奏したりすること、および空気中に飛沫を多く飛ばす同様の活動は禁止されています。ただし、そのような活動も、命令下で承認された集会/ビジネス/作業で実施され、以下の緩和策が講じられている場合に限り許可されます。
A.活動が屋外で行われる場合:
1.歌ったり管楽器を演奏したりする人は、歌ったり演奏したりする間、他の人から少なくとも10フィートの物理的な距離を保つものとします。同じグループで歌ったり管楽器を演奏したりするグループなどは、グループが10名未満のグループで構成されている場合、パフォーマンス中は10フィートよりも近くなる可能性があります。
2.合理的かつ実行可能な範囲で、COVID-19の拡散を緩和するのに十分なサイズの物理的なバリア(例:プレキシガラス)は、歌ったり管楽器を演奏したりする人を他の人から分離します。 ただし同じパフォーマンスグループのメンバーは含まれません。
B.活動が屋内で行われる場合:
1.歌ったり管楽器を演奏したりする人は、歌ったり演奏したりする間、他の人から少なくとも10フィートの物理的な距離を保つものとします。
2. COVID-19の拡散を緩和するのに十分なサイズの物理的バリア(例:プレキシガラス)は、歌ったり演奏したりする人を他の人から分離します。ただし同じパフォーマンスグループのメンバーは含ままれません。
以上が今回8つの命令です。
外出が認められる必須活動には以下が含まれます。
家族・同居人の健康と安全にかかわる行動(病院、薬局等への訪問)
家族・同居人の日常生活に必要な食料品、安全・衛生・生活必需品の購入・配達
法令上認められている場所における散歩、ランニング、水泳、サーフィン等の屋外での活動(ペットも可)
必須事業(Essential Business)や政府機関の活動の維持に必要な物資、サービスの供給
必須事業又は政府機関から製品やサービスを受けること
他の家庭の人やペットの世話
命令で許可された霊園・墓地の訪問
外出が認められる必須事業(Essential Business)は、保健医療行為の提供、食料品店(スーパー、コンビニ等)、食品の製造業・農業・漁業・畜産業、経済的に困難な人間への食料・シェルター等の提供、メディア活動、ガソリンスタンド・自動車修理等、銀行・金融機関、建設資材等の販売に関わる業務、修繕・施設維持に関わる役務の提供、郵便・配達業務、公立学校・大学を含む教育機関、コインランドリー・ドライクリーニング業、レストラン(テイクアウト・配達のみ)、航空やタクシーなどの輸送事業、高齢者在宅医療・介護サービス、高齢者・子ども・障害者向けの施設やシェルター、法律・会計サービスなどの専門家業務、保育施設、動物への食料・シェルター等の提供、ホテル・モーテル、斎場・火葬場・墓地、配管・電気工事・建設・清掃業、労働組合、探偵・警備業、布・生地の専門業、宗教的活動、映画やテレビ番組の撮影及び制作です。事業によっては制限事項があります。
詳細は、公式文書 命令文のII. Definitions and Exemptions(P.6)要確認です。
なお、8月19日の命令では認められていた指定されたビジネス等(Designated Business and Operations)は、今回の命令では認められていませんので、例えばレストラン店内での飲食や理髪業の営業などについては認められなくなりました。
詳細につきましては、以下のリンク先を必ず自身でもご確認ください。
https://www.honolulu.gov/rep/site/may/may_docs/Emergency_Order_No._2020-25_-_signed.pdf