【News】労働組合費横領の元リーダーに量刑
Ex-labor leader sentenced for using union dues to fund lavish lifestyle, enrich family
労働組合費を横領したなどとして詐欺罪や横領罪などに問われた元労働組合のリーダーに対し、連邦裁判所は、20日、懲役およそ12年と20万ドルあまりの賠償を命じる量刑判決を言い渡しました。
労働組合「IBEW1260」の元リーダー、ブライアン・アハクエロ被告は、組合のリーダーだった当時、組合費の値上げに関する投票を不正に操作し、多額の金を横領したなど 詐欺罪や横領罪、共謀罪など70件の罪に問われ、このうち69件の罪で有罪となっていました。
アハクエロ被告は、横領した金を生活費や遊興費に当てていました。
連邦裁判所のヘレン・ギルモア判事は、「被告は組合の金を自分かってに管理し流用した。組合は76万ドルの赤字に陥った」などと指摘し、懲役およそ12年と賠償金20万9000ドルの支払いを命じました。