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【News】ワクチン3回目追加接種者日本入国後の自宅等待機が不要に!(2/24ハワイ)

●2月24日、3月1日以降の日本入国の際の水際措置の見直しについて詳細が公表され、

米国は、「水際対策に係る指定国・地域(www.mhlw.go.jp/content/000883243.pdf)」から解除されました。

これにより米国に居住・滞在し、令和4年(2022年)3月1日午前0時(日本時間)以降に

日本に帰国・入国する際の待機措置は次のようになります。

 ワクチン3回目追加接種者(注1)は、日本入国後の自宅等待機が不要となります。日本の空港到着後の公共交通機関の使用についての制限もありません。

2 なお、ワクチン3回目追加未接種者は、入国後に原則7日間の自宅等待機が求められます。ただし、入国の翌日から3日目以降に自主的に受けた検査(注2)の結果が陰性で、その結果を入国者健康居所確認アプリ(MySOS)に登録し、待機終了の連絡がきた方については、その後の自宅等待機の継続は求められません。また、自宅等待機のため空港から移動する手段として、目的地に最短経路で移動し、かつ入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に移動が完了する場合には、公共交通機関の使用が可能となります。

(注1) ワクチン3回目追加接種者の定義:ファイザー、アストラゼネカ、モデルナのいずれかのワクチンを2回、または、ジョンソンアンドジョンソンを1回接種した後、3回目(ジョンソンアンドジョンソンは2回目)にファイザーまたはモデルナを接種し、公的な機関で発行された新型コロナワクチン接種証明書(電子的に交付されたものを含む)を所持している者。

(注2)厚生労働省が認めた検査実施機関(https://www.c19.mhlw.go.jp/search/)におけるPCR検査または抗原定量検査。なお、本検査を受けるための外出は認められますが、公共交通機関の使用は認められません。

【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(外務省)https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C017.html

「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf

●日本への帰国・入国にあたっては、ワクチン接種証明書の提示のほか、引き続き、出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提出や到着時のコロナ検査、また必要に応じて誓約書の提出、スマートフォンへの必要なアプリのインストール・登録・利用、質問票Webへの登録等の手続きがあります。
https://www.la.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/kikokuinfo202111_01.html

【参考】
○入国者が入国時に検疫・入国審査・税関申告の入国手続等を行えるウェブサービス
https://www.digital.go.jp/policies/posts/visit_japan_web

○水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

【問い合わせ窓口】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否,日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446,4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い,日本語の「1」を選んだ後,「5」を押してください。)一部のIP電話からは,03-5363-3013