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ハワイマネープラン相談室 〜相続・税務・投資の最前線〜 税理のプロ、内藤 克先生のコラム Vol.4

『ハワイマネープラン相談室 〜相続・税務・投資の最前線〜』税理のプロ、内藤 克先生のコラムがスタート!

税理士法人 アーク&パートナーズ 提供
「ハワイマネープラン相談室 〜相続・税務・投資の最前線〜 」の番組が4月よりスタートいたしました。

さらに、毎月、内藤先生が、ハワイにお住まいの皆さんが知っておくべき、お金に関する重要な情報をお届けします。
ぜひお聴きください。

※ 第4回目をお聞きになりたい方は、下の再生ボタンを押すと聞くことができます

 

第4回 日本では夫婦間課税も厳しい

  • 相続税

日本では夫婦は一体といえども課税に関しては米国のように寛容ではありません。
相続に関して米国では奥様と子供たちという家族関係では、原則として奥様のみが相続人となりますが
日本では奥様と子供たちがそれぞれ決められた割合で法定相続することになります。

そして配偶者には相続税もかかります。

結果的に「配偶者の税額軽減」という規定で一定の限度内(配偶者の法定相続分または1億6千万円の高い方)で課税されないことになりますが、これを超えた場合は課税となってしまうのです。

たとえば、奥様と子供二人が相続人の場合は、奥様の法定相続分は2分の1ですので奥様が全財産を取得したら半分は課税されていしまうのです。

 

  • 贈与税

もちろん夫婦間の贈与に関しても贈与税の対象となります。夫婦同居している場合は、通常は夫婦が個別にお金を管理せず家計として合算して資金繰りを考えますが、税務では厳密な区分を求められます。

もちろん生活費に関しては非課税財産となっているため細かく課税されませんが、生活費を切り詰めて奥様名義で預金を積み立てた場合などは贈与税や実質ご主人の財産として相続税が課税されることもあります。

とはいえ家庭内のお金の動きについて税務当局がどこまで介入するかというと「租税回避的」な財産形成でなければよほどでないと指摘を受けることはありません。米国にはそういう概念があるかわかりませんが、日本では「社会通念上」許される範囲というあいまいな規定で判断することになります。